解脱金剛奉賛会規約
(名 称)
第1条 本会は解脱金剛奉賛会と称する。
(目 的)
第2条 本会は解脱会の財政確立をはかることによって、解脱金剛尊者に報恩の誠を尽くすことを目的とする。
(運 営)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事項について幹事会の議を経て奉賛する。
(1) 解脱会の施設等拡充並びに維持管理及び、運営に対する支援。
(2) 解脱会が行う福祉活動及び、社会貢献事業に対する支援。
(3) 解脱会の教勢に必要な財政協力及び布教活動、人材育成等に対する支援。
(4) 解脱会が行う緊急災害支援活動等に対する支援。
(5) 解脱金剛宝物館に収蔵する宝物の維持管理に対する支援。
(会 員)
第18条 本会の目的に賛同し、入会した者を奉賛会員とする。
(名誉会員)
第19条 本会の目的に賛同し、多額の賛助をした者を、幹事会の議を経て名誉会員とすることができる。
2 名誉会員の殊遇又は、賛助内容については幹事会にて決定する。
(会 費)
第20条 会員は毎月一口(10,000円)以上の会費を本会に納入する。
但し、既納の会費は返戻しない。
(休会及び退会)
第23条 休会及び退会者の扱いは次のとおりとする。
(1) 休会の申し出があったとき及び会費未納が一年以上になった場合は休会扱いとする。
(2) 退会の申し出があったとき及び会費未納が三年以上になった場合は退会扱いとする。
但し再納入の場合は、その時点より会員扱いとする。なお、再納入する入金は既納の会費納入期間へ加算する。
(名義変更)
第24条 会員本人の申し出及び死亡による引継ぎの場合には、同一会員番号をもって名義変更することができる。
(附 則)
1 この規約によらざるものは、「宗教法人解脱会規則」「解脱会会規」並びに、「解脱金剛奉賛会表彰規程」「解脱金剛奉賛会慶弔規程」及び別に定める細則による。
1 この規約は解脱会理事会の議を経て、昭和46年7月1日より施行する。
1 昭和53年5月6日一部改正。
1 昭和55年5月7日一部改正。
1 昭和56年10月9日一部改正。
1 昭和61年10月9日一部改正。昭和62年4月1日より施行。
1 平成5年5月7日一部改正。平成5年4月1日より施行。
1 平成7年10月9日一部改正。
1 平成12年10月9日一部改正。平成13年1月1日より施行。
1 令和元年5月11日一部改正施行。
1 令和2年5月8日一部改正施行。