解脱金剛奉賛会慶弔規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条
この規程は解脱金剛奉賛会に関わる者の慶弔・罹災のそれぞれ祝金・見舞金等の慶弔について定める。
(支給範囲)
第2条
慶弔規程に該当する受給者は、次の通りとする。
(1) 会 員
(2) 名誉会員
(3) 幹事会において認めた奉賛会協力者
(4) 退会会員(生前中に名義を譲渡した者を含む)。但し死亡時のみ適用
第2章 祝 金
(結 婚)
第3条
受給該当者本人が結婚の場合、結婚祝金20,000円を贈る。
(出 産)
第4条
受給該当者本人又は配偶者が出産の場合、出産祝金20,000円を贈る。
第3章 弔慰金及び見舞金
(死 亡)
第5条
第2条1号から3号に該当する本人が死亡した場合は、下記により弔慰金を贈る。但し、名義変更者は、変更時点より起算する。
(1) 入会10年未満(入金120ヶ月未満)金20,000円
(2) 入会10年以上20年未満(入金120ヶ月以上240ヶ月未満)金30,000円
(3) 入会20年以上30年未満(入金240ヶ月以上360ヶ月未満)金50,000円
(4) 入会30年以上(入金360ヶ月以上)金100,000円
2 第2条1号から3号に該当する配偶者が死亡した場合は弔慰金
10,000円を贈る。
3 第2条1号から3号に該当する本人が死亡した場合は弔辞及び花環又は盛花を贈る。
4 退会会員が死亡した場合は、下記により弔慰金と弔電を贈る。
(1) 入会10年以上20年未満(入金120ヶ月以上240ヶ月未満)金10,000円
(2) 入会20年以上30年未満(入金240ヶ月以上360ヶ月未満)金20,000円
(3) 入会30年以上(入金360ヶ月以上)金30,000円
(天災地変・不慮の災害)
第6条 本人が天災・地変その他不慮の災害にあった場合は、幹事長の承認を得て見舞金を贈る。
第4章 付 則
第7条 その他特別事項については、幹事会の議を経るものとする。
昭和47年11月3日制定、施行
平成元年10月9日一部改正
平成11年10月9日一部改正、平成12年1月1日施行
平成12年10月9日一部改正、平成13年1月1日施行
平成16年5月24日一部改正、平成16年7月1日施行
令和2年5月8日一部改正